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相続

親が認知症になった、家を売れば良いと思ってませんか?

「親が認知症になったら、自宅を売却して施設費用に充てればいい」

と考えていませんか?

 

しかし、実際は、認知症になると、

不動産を売却できなくなる可能性があります。

 

不動産の売買契約には、

契約内容を理解し判断する能力が必要です。

 

認知症が進行し判断能力が低下すると、

本人名義の不動産は基本的に売却できなくなります。

 

たとえ子供であっても、

親に代わって勝手に売却することはできません。

 

その場合は、成年後見制度の利用が必要になりますが、

手続きには、時間も費用がかかる上に、

必ずしも家族の希望どおりに売却できるとは限りません。

 

施設入所や介護費用が必要になった時、

「家があるから大丈夫」と思っていても、

いざという時に現金化できず困るケースが増えています。

 

認知症対策は介護だけではありません。

事前に住まいや財産の将来について家族で話し合い、

準備しておくことが大切です。

 

親のことを本当に想うのなら、

元気なうちに、親のお金のことや、

万一の事を話し合うことが、本当の親孝行です。

及び腰にならずに、親子で話し合いましょう。

tagPlaceholderカテゴリ: 介護, 認知症, 相続
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