「親が認知症になったら、自宅を売却して施設費用に充てればいい」
と考えていませんか?
しかし、実際は、認知症になると、
不動産を売却できなくなる可能性があります。
不動産の売買契約には、
契約内容を理解し判断する能力が必要です。
認知症が進行し判断能力が低下すると、
本人名義の不動産は基本的に売却できなくなります。
たとえ子供であっても、
親に代わって勝手に売却することはできません。
その場合は、成年後見制度の利用が必要になりますが、
手続きには、時間も費用がかかる上に、
必ずしも家族の希望どおりに売却できるとは限りません。
施設入所や介護費用が必要になった時、
「家があるから大丈夫」と思っていても、
いざという時に現金化できず困るケースが増えています。
認知症対策は介護だけではありません。
事前に住まいや財産の将来について家族で話し合い、
準備しておくことが大切です。
親のことを本当に想うのなら、
元気なうちに、親のお金のことや、
万一の事を話し合うことが、本当の親孝行です。
及び腰にならずに、親子で話し合いましょう。